地域団体商標登録出願の手数料等も軽減されます!
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
今回は、地域団体商標登録出願に関する手数料(費用)の軽減措置について書きます。
特許庁のプレスリリースによると、所定の条件を満たす地域団体商標の商標登録出願をする場合、商標権の設定登録を受ける場合または商標権の存続期間の更新登録を申請する場合には、出願手数料と登録料(設定・更新)を1/2に軽減できます。
なお、この軽減措置を受けるためには、次の3つの条件を満たす必要がありますので、留意してください。
- 中小企業地域資源活用促進法第14条第1項及び第2項に規定される認定地域産業資源活用事業者であること
- 認定地域産業支援活用事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標であること
- 認定地域産業資源活用事業の実施期間内に出願するもの、商標権の設定登録を受けるもの又は存続期間の更新登録の申請をするものであること
まず、認定地域産業資源活用事業者になる必要があることから、この軽減措置を利用するにはハードルが高いですが、認定地域産業資源活用事業者になりましたら、上記の軽減措置を是非活用してください!
なお、弊所でも地域団体商標の申請代理を行っております。
認定地域産業資源活用事業者への申請と併せて、お気軽にご相談ください。
今日は以上です。