商品・サービスの宣伝広告を考えるときに役立つ資料1
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
今回は、商品やサービスの宣伝広告を考えるときに役立つ資料(事例でわかる景品表示法 不当景品類及び不当表示防止法ガイドブック)をご紹介します。
景品表示法とは、正式には「不当景品類及び不当表示防止法」といい、不当な顧客誘引行為のうち過大な景品類の提供と不当な表示をより効果的に規制することにより公正な競争を確保し、一般消費者の利益を保護することを目的とする法律です。
ちなみに、景品表示法は、以前独占禁止法の特別法という位置づけでしたが、所管が公正取引委員会から消費者庁に移管されたことに伴い、消費者法に分類されることになりました。
(消費者保護法は平成26年に改正されていますが、その内容については以前のブログに書いています。)
さて、現在は自社でHPを持ち、そこで商品やサービスについて宣伝することが当たり前になっていると思います。
しかも、そのHPを社員が作成したりしていませんか?
インターネットが登場する前は、広告はチラシやテレビCM等で主に行われており、その内容についてはチラシ業者や広告代理店などの専門家が作成することが多かったと思います。
(もちろん、自社でチラシを作っていたところもあったと思います。)
この時代は、そのような専門家が景品表示法を理解していればよかったのですが、現在では、その他にHPの担当者なども理解しておかなければならなくなってきました。
そこで、今回ご紹介する資料(事例でわかる景品表示法 不当景品類及び不当表示防止法ガイドブック)が役立ちます。
この資料は、景品表示法を所管する消費者庁が作成したもので、景品表示法の内容がイラストを使って非常に分かりやすく説明されています。
この資料の内容は次のようになっています。
- 景品表示法の概要
- 不当表示の禁止
- 「優良誤認表示」とは?
- 「不実証広告規制」とは?
- 「有利誤認表示」とは?
- その他 誤認されるおそれのある表示とは?
- 景品類の制限及び禁止
- 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置
- 「公正競争規約」とは?
- 違反行為に対しては、措置命令と課徴金納付命令が行われます。
- 窓口
特に、優良誤認表示や不実証広告規制は、宣伝広告で問題になる可能性が高いので、どのような表現が問題になるか確認してみてください。
景品表示法に違反すると、①違反したことを一般消費者に周知徹底すること、②再発防止策を講ずること、③その違反行為を将来繰り返さないこと等を内容とする措置命令が出されます。
さらに、平成28年4月より、課徴金制度が導入されましたので、HPを活用した広告に関係する人は景品表示法の理解は必須です。
弊所は、景品表示法に関するご相談も承っております。
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今日は以上です。