スマイルケア食識別マークが商標登録出願されています
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
今回は、農林水産省が進めている「スマイルケア食」の識別に使われるスマイルケア食識別マークが商標登録出願されていることについて書きます。
農林水産省のHPによると、スマイルケア食とは、今まで介護食品と呼ばれていた食品を整理して、新しい枠組みとした食品です。
スマイルケア食識別マークは、18種類があるようで、すべて商標登録出願されています。
- 商願2016-068889(商標登録第5912109号)
- 商願2016-068890(商標登録第5912110号)
- 商願2016-068891(商標登録第5912111号)
- 商願2016-068892(商標登録第5912112号)
- 商願2016-068893(商標登録第5912113号)
- 商願2016-068894(商標登録第5912114号)
- 商願2016-068895(商標登録第5912115号)
- 商願2016-068896(商標登録第5912116号)
- 商願2016-068897(商標登録第5912117号)
- 商願2016-068898(商標登録第5912118号)
- 商願2016-068899(商標登録第5912119号)
- 商願2016-068900(商標登録第5912120号)
- 商願2016-068901(商標登録第5912121号)
- 商願2016-068902(商標登録第5912122号)
- 商願2016-068903(商標登録第5912123号)
- 商願2016-068904(商標登録第5912124号)
- 商願2016-068905(商標登録第5912125号)
- 商願2016-068906(商標登録第5912126号)
これらの商標登録出願に係る商標は、次のような3つの区分に色分けされています。
青マーク:健康維持上栄養補給が必要な人向けの食品
黄マーク:噛むことが難しい人向けの食品
赤マーク:飲み込むことが難しい人向けの食品
また、これらのスマイルケア食識別マークの利用許諾要領も既に制定されています。
この利用許諾要領を読むと、利用希望者は1年ごとに農林水産省の許諾を得なければならないようです。
最近は、国の方でこのようなマークを商標登録し、所定の条件を満たす者にのみ利用させることが多くなってきた気がします。
これも時代の流れでしょうか?
今日は以上です。
追記:2017年1月13日に、全ての商標登録出願が登録されたので、登録番号を追記しました。
追記2:利用許諾要領のリンク先を変更