「政府標準利用規約(第2.0版)」の解説について

「政府標準利用規約(第2.0版)」の解説について

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

以前のブログで、「政府標準利用規約」の改定が検討されているとお伝えいたしましたが、「政府標準利用規約(第2.0版)」の解説が公表されていますので、それについて書きたいと思います。

ちなみに、「政府標準利用規約(第2.0版)」(以下「この規約」とします)は、2016年1月から適用されています。

コピーしている人のイラストさて、この解説ですが、「政府標準利用規約(第2.0版)」の各項目について逐条的に解説されています。

たとえば、この規約中に『また、数値データ、簡単な表・グラフ等は著作権の対象ではありませんので、これらについては本利用ルールの適用はなく、自由に利用できます。』という文言を入れたのは、『著作物性のないコンテンツ(数値データ、図表、簡単なグラフ等)についても、「政府標準利用規約(第1.0版)」では出典の記載を条件としていたが、著作権を根拠としない条件を課すことは「ガイドライン」の考え方に沿わないとの意見があり、これらコンテンツについて本利用ルールの適用はない旨を明記した。』と説明されています。

また、各府省庁ウェブサイトにおけるコンテンツの利用にあたり、この規約の不知を主張されることの無いように、『コンテンツ利用に当たっては、本利用ルールに同意したものとみなします。』という文言が追加されたことについても解説されています。

この他、第三者が権利を保有しているコンテンツの取り扱いについても解説されているので、各府省庁ウェブサイトで公開されているコンテンツを利用する場合には、一度はこの規約を読んだ方がよいと思います。

ちなみに、『免責について』の項目もあり、『例えば、万一、正確性等に欠けるコンテンツがあった場合に、それにより利用者に損害が生じたとしても、国(府省)はその損害につき責任を負わないという趣旨である。』と具体例も提示して分かりやすく解説されています。

何らかの企画書、報告書や論文を書くときに、信頼性の高いデータとして、各府省庁ウェブサイトのコンテンツを引用することが多いと思います。

その際には、第三者の著作権等を侵害しないように気をつけましょう。

著作物性の判断等は非常に微妙です。
弊所では、著作権に関するご相談も承っております。
著作権に関して何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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