職務発明規定に関する相談先は?

職務発明規定に関する相談先は?

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

以前のブログにも書いたように、平成27年改正特許法により、特許を受ける権利を初めから法人帰属とすることを可能になりました。

ただ、法人帰属とするためには、職務発明規定を変更する必要があります。その際に誰に相談したらよいか悩んだことはありませんか?

悩んでいる人相談相手は、弁理士?弁護士?それとも社会保険労務士?

そこで、最初の相談先としては、各都道府県に設置されている知財総合支援窓口がよいのでは?ということについて書きます。

独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)のプレスリリースによると、知財総合支援窓口は、平成28年11月1日~平成29年2月28日の期間を、職務発明規定の整備支援強化期間として、職務発明に関する社内規定等の整備の促進を支援しているそうです。

知財総合支援窓口のポータルサイトはこちら

知財総合支援窓口は無料で相談に乗ってくれるので、まずはここに相談するのがいいのではないでしょうか?

ちなみに、上記プレスリリースによると、中小企業に対しては、弁護士等の専門家の派遣支援も行ってくれるようです。

法人帰属になるように職務発明規定等を改定していない企業は、後に大きな問題に発展するリスクを持っていることになります。

知財総合支援窓口を活用して、そのリスクを低減してください!

ちなみに、弊所でも、企業の現状に合わせて職務発明規定等を適切に改定するサービスを行っております。
知財総合支援窓口で解決できなかった場合には、是非ご相談ください。

今日は以上です。

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