商標の国際登録出願制度をご存知ですか?
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
今回は、商標の国際登録出願(マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願)について書きたいと思います。
「マドプロ出願」という言葉をご存知でしょうか?
マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願のことを指すのですが、複数国に一括して商標登録出願手続を行う方法です。
特許出願における「PCT出願」に比較的近い制度になります。
ただし、PCT出願よりも制度的に進んでおり、マドプロ出願により取得したすべての商標権を一元管理することもできます。
マドプロ出願のメリットとしては、次のものが挙げられます。
- 経費の節減(各国で予め代理人を選定しなくてもよく、総額で大幅な経費削減が可
能) - 出願書類の作成が簡単で分かりやすい(1通の出願書類で各国に出願可能)
- 出願手続きが簡便(1通の出願書類で各国に出願可能)
- 迅速な審査(条約により、遅くとも18か月以内に最初の審査がなされる)
- 権利管理が簡単(すべての商標権を一元管理可能)
複数の国(3国以上)に対し、同じ商標(ネーミング・ロゴ等)で同じ商品・サービスを指定する場合には、マドプロ出願した方が良いかもしれません。
ただし、国によってはマドプロ出願をしない方が良い場合もありますので、注意してください。
外国に商標出願をする場合には、専門家である弁理士に相談することをお勧めいたします。
なお、特許庁が作成したマドプロ出願の資料(商標の国際登録制度活用ガイド)はこちら
弊所では、マドプロ出願の代理業務も行っております。
マドプロ出願について何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。