ドイツとの間で新租税協定が発効されます
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
今回は、ドイツの企業から支払われるライセンス料(使用料)に関係する租税協定が2016年10月28日に発効されることになったので、それについて書きます。
ちなみに、この協定は、2015年12月17日に署名されていました。
以前のブログで、租税条約について書きましたが、ドイツとの間で同様の協定が発効されるということになります。
(何故条約ではなく協定なのかはよく分かりません。ご存知の方がいたら教えてください。)
さて、この協定のポイントですが、従来の協定では、ライセンス料(使用料)に対して源泉地国で10%の課税がなされていましたが、この新しい協定により、ライセンス料(使用料)に対して課税されなくなります。
10%も免税になるなんて、すごいですね!
もし、ドイツの企業とライセンス契約を結んでいるまたは結ぶ予定がありましたら、この租税条約に関する届出を行ってみては如何でしょうか?
なお、ライセンス契約における租税条約に関するご相談も承ります。
ライセンス契約に関して何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。