「三島馬鈴薯」「能登志賀ころ柿」「十勝川西長いも」「北あきたバター餅」「下関ふく」に関する学識経験者委員会が開催されました

「三島馬鈴薯」「能登志賀ころ柿」「十勝川西長いも」「北あきたバター餅」「下関ふく」に関する学識経験者委員会が開催されました

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

会議のイラスト地理的表示保護制度に関するセミナーの情報はこちら

平成28年10月5日に、次の農産品に関し、地理的表示登録に係る学識経験者委員会が開催されました。

  • 三島馬鈴薯
  • 能登志賀ころ柿
  • 十勝川西長いも
  • 北あきたバター餅
  • 下関ふく

この委員会で問題が指摘されなければ、地理的表示に登録されることになると思われます。

弊所では、地理的表示申請代理サービスも行っております。
申請中の案件でも対応させて頂きますので、お気軽にご相談ください。

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追記:北あきたバター餅については、公示後登録の申請が取り下げられました。

追記2:公示情報が掲載されたHPが削除されたため、リンクを削除しました

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