「三島馬鈴薯」「能登志賀ころ柿」「十勝川西長いも」「北あきたバター餅」「下関ふく」に関する学識経験者委員会が開催されました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
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平成28年10月5日に、次の農産品に関し、地理的表示登録に係る学識経験者委員会が開催されました。
- 三島馬鈴薯
- 能登志賀ころ柿
- 十勝川西長いも
- 北あきたバター餅
- 下関ふく
この委員会で問題が指摘されなければ、地理的表示に登録されることになると思われます。
弊所では、地理的表示申請代理サービスも行っております。
申請中の案件でも対応させて頂きますので、お気軽にご相談ください。
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追記:北あきたバター餅については、公示後登録の申請が取り下げられました。
追記2:公示情報が掲載されたHPが削除されたため、リンクを削除しました