地理的表示保護制度の新規登録

地理的表示保護制度の新規登録

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

商標(地理的表示)

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平成28年7月12日、地理的表示保護制度に次の2つの農産品が登録されました。

「市田柿」の申請日は、平成27年6月1日と弊所で申請代理した「伊予生糸」と同日で、「吉川ナス」の申請日も平成27年6月19日ですので、当初の予定よりも審査に時間がかかっているようです。
(「伊予生糸」の時も、審査の対応が非常に大変でしたので、各申請人も苦労しているようです。)

ちなみに、昨年度には、次の12の農産品が登録されています。

弊所の経験では、申請時に申請書に記載する項目の内容がある程度まとまっていないと、登録までに時間がかかるのではないかと思います。最悪の場合には、登録拒否になりかねません。

申請される団体は、ご注意ください。

なお、弊所では、地理的表示申請代理サービスを行っていますので、是非ご利用ください(申請後のご相談も承ります。)
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今日は以上です。

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