地理的表示保護制度の新規登録
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
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平成28年7月12日、地理的表示保護制度に次の2つの農産品が登録されました。
「市田柿」の申請日は、平成27年6月1日と弊所で申請代理した「伊予生糸」と同日で、「吉川ナス」の申請日も平成27年6月19日ですので、当初の予定よりも審査に時間がかかっているようです。
(「伊予生糸」の時も、審査の対応が非常に大変でしたので、各申請人も苦労しているようです。)
ちなみに、昨年度には、次の12の農産品が登録されています。
- あおもりカシス(登録第1号)
- 但馬牛(登録第2号)
- 神戸ビーフ(登録第3号)
- 夕張メロン(登録第4号)
- 八女伝統本玉露(登録第5号)
- 江戸崎かぼちゃ(登録第6号)
- 鹿児島の壺造り黒酢(登録第7号)
- くまもと県産い草(登録第8号)
- くまもと県産い草畳表(登録第9号)
- 伊予生糸(登録第10号)
- 鳥取砂丘らっきょう・ふくべ砂丘らっきょう(登録第11号)
- 三輪素麺(登録第12号)
弊所の経験では、申請時に申請書に記載する項目の内容がある程度まとまっていないと、登録までに時間がかかるのではないかと思います。最悪の場合には、登録拒否になりかねません。
申請される団体は、ご注意ください。
なお、弊所では、地理的表示申請代理サービスを行っていますので、是非ご利用ください(申請後のご相談も承ります。)
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今日は以上です。