特許庁から異例の注意喚起!
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
平成28年5月17日に、特許庁から異例の注意喚起がなされたので、それを書きたいと思います。
注意喚起の主な内容は、”特定の会社および個人から商標登録出願が大量に行われていますが、そのほとんどが商標登録されないので、たとえ同じ商標が出願されていたとしても商標登録を断念しないでください”というものです。
例えば、商標登録出願をしようとして、J-PlatPatで商標を検索すると、同じ商標のデータが表示されることがあります。
ここで、同じ商標のデータがあるからといって出願をあきらめないでくださいということです。
その商標のデータをよく見ると、「出願/書換/登録番号」の欄に「商願2016-○○○○○○」と表示されることがあります。
これは、現時点において出願中ということを意味し、実際に商標登録されるか分からない状態です。
したがって、出願しようとする商標と同じ商標のデータが表示されるからといって商標登録をあきらめる必要はありません。
特に、特許庁が言ってる「一部の出願人の方」が出願人である場合には、最低でも1万2千円かかる出願手数料を支払わずに出願しているので、その商標出願手続自体が無効になります。
(この取扱いの詳細は、特許庁の注意喚起HPの※1を参照ください。)
また、出願中ではなく商標登録されていた場合であっても、指定商品等が異なれば登録される可能性があります。
出願しようとする商標と同じ商標のデータが表示された場合には、弊所にご相談ください。
対応策を検討いたします。
ちなみに、上記の特定の会社および個人は、「ラブライブ」「民進党」「伊勢志摩サミット」「STAP細胞あります」「水素水」「北海道新幹線」「YOUTUBER」など様々な商標を出願しているようです。
今日は以上です。
追記:特許庁のプレスリリースのURLが変更されたため、それに合わせてリンクを変更(2019/5/11)