意匠審査官のノウハウが分かるようになるかも?
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
今回は、意匠の登録査定書に、サーチ情報情報を記載した通知書が添付されることになったことについて書きたいと思います。
皆さんは、意匠調査をしたことがありますか?
J-PlatPatでの意匠公報テキスト検索をしたことがあるという方は結構いるかもしれません。
でも、キチンとした意匠調査を行うには、意匠公報テキスト検索では不十分なのです。
特許庁の意匠調査官は、日本意匠分類とDタームを駆使して先行意匠調査を行って、新規性、創作非容易性等を判断しています。
ここで、日本意匠分類・Dタームとは何?と思う方もいると思います。
日本意匠分類とは、物品の用途に主眼をおき、必要に応じて機能等の概念を用いて分類記号であり、Dタームとは、日本意匠分類を形態等の特徴で更に細分化した検索記号です。
詳細は、特許庁のをご覧ください。
しかし、これらの検索記号は、意匠調査に相当慣れていなければ使いこなすことが難しいものになっています。
実際にこれらを使いこなせる方は、なかなかいないと思います。
そこで、今回ご紹介する通知書が役に立ちます。
通知書には、先行意匠調査を行った日本意匠分類の範囲が記載されるようです。
しかも、特許庁のHPに掲載されている通知書の例には、「先行意匠調査を行う際に特に着目した分類」まで記載されるようです。
したがって、一度登録査定書をもらった意匠と同様の物品を意匠登録出願する場合には、その登録査定書に記載された日本意匠分類の範囲を重点的に調査することによって、登録の確率が相当高まるのではないでしょうか?(意匠の類否判断はなかなか難しいので、似たような意匠を発見した場合には、専門家である弁理士に見解を聞いた方がいいと思います)
さらに、調査時間がない場合には、「先行意匠調査を行う際に特に着目した分類」だけを調査するだけでも、登録の可能性は高くなると思います。
今までは、どのようにして意匠審査官が先行意匠調査しているか見えにくく、調査方法のノウハウを習得しにくかったのですが、これで意匠審査官のノウハウを少し学べることになるかもしれません。
今日は以上です。
追記:特許庁のHPのURLが変更になったので、それに合わせてリンクを修正(2019/3/12)