商標ライセンス契約の終了により会社名を変えなければならなくなった事例

商標ライセンス契約の終了により会社名を変えなければならなくなった事例

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

今回は、ライセンス契約が終了になったことで、会社名を変更しなければならなくなった事例について書きたいと思います。

ナビスコ」って言葉を聞いたら何を思い出しますか?ビスケット、紅茶、本のイラスト
多くの方が「ビスケット」を思い出すのではないでしょうか?(CMには旬の女優を起用していましたね!)

実はこの「ナビスコ」ブランドのビスケットを製造・販売していた「ヤマザキ・ナビスコ株式会社」という社名(商号)を変更するというプレスリリースが出されました。

このプレスリリースによると、この変更は、商標「ナビスコ」を管理している”インターコンチネンタル グレート ブランズ エルエルシー”と締結していた商標ライセンス契約終了に伴うものだそうです。

社名を変更するということになると、会社のブランドを新たに構築するために、HP・商品パッケージ・チラシ等を新たに作成する必要があります。

これには多額の費用がかかりますが、ヤマザキ・ナビスコ社は将来の事業戦略等を考慮して、ライセンス契約を再締結するのではなく、社名変更を選択したのでしょう。
(実はライセンス料が高額だったということも考えられますが。(笑))

このように、商標ライセンスは社名にも影響を与えることがありますので、商標ライセンス契約を締結する際にはライセンス契約解約後も見据えた条項を入れておくべきです。

なお、社名(商号)については、商標登録しておくことをお勧めします。
(社名を決めるときには、商標調査をしておいた方が安心です。)

ちなみに、「ヤマザキ・ナビスコ株式会社」は「ヤマザキビスケット株式会社」になるようです。

また、「ナビスコ」と同様に、「オレオ」、「リッツ」、「プレミアム」および「チップスアホイ」も商標ライセンスの対象だったようで、「ナビスコ」と同時にこの名称の商品は製造終了になるそうです。

慣れ親しんだブランドの製品が買えなくなるのはちょっとさみしいですね。。

商標権のライセンス契約は、会社の命運にも影響を及ぼす可能性があります。
ライセンス契約に不安のある方は、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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