地理的表示法の登録証授与式に参加しました-2
〔お知らせ〕地理的表示申請代理サービスを始めました。
申請中の案件でも対応させて頂きますので、お気軽にご相談ください。
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こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 鈴木徳子と高松孝行です。
昨日のブログでは、登録証授与式の記念写真をアップしましたが、本日は登録証をアップします。
1番目の行に「登録番号 第10号」と記載されていますが、この番号は日本が存続している限りずっと「伊予生糸」を示す登録番号になります。
感慨無量です!
(代理人の氏名が掲載されていないのが残念ですが。。)
ちなみに、登録証の実物は協議会が所有することになります。