機能性食品に関する特許が取得しやすくなりそうです!
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
今回は機能性食品に関する特許が取れやすくなりそうということについて書きたいと思います。
以前のブログにも書きましたが、昨年から食品表示法が施行され、食品の機能性表示が認められるようになりました。
ただ、これらの食品の機能性に関する特許を取得することは非常に難しい状況でした。
(特許法的には、”進歩性がない”ということで拒絶されることが非常に多かったのです。)
ところが、産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会の審査基準専門委員会ワーキンググループ(長い名前ですね~)で、食品に関する発明について議論され、一律的に”進歩性がない”とう判断はしないという方向で話が進んでいるようです。
具体的には、次のような発明であれば特許される可能性が高くなるようです。
- 成分Aを有効成分とする◯◯用剤
- 成分Aを有効成分とする◯◯用組成物
- 成分Aを有効成分とする◯◯用食品組成物
- 成分Aを有効成分とする◯◯用ヨーグルト
もちろん、このような発明であっても、従来と同様に、特許庁での審査、果ては裁判での審理にも耐えうるような明細書を作成しておかなければならないのは変わりません。
昨年に始まった機能性表示食品制度に加えて、機能性食品に関する特許が認められるとなると、これらを備えた食品は食品業界において圧倒的に優位な立場に立てるのではないでしょうか?
(機能性表示+特許=最強!)
機能性表示は、その食品の機能を分かりやすく消費者に伝えることができ、特許を取得することにより、他社がその機能性食品の類似品の生産・販売をさせなくすることができます。
しかも、機能性は特許の効果を示すものなので、他の業界と比較して、特許権侵害を追求しやすくなります。
今まで食品業界は特許と縁遠かったかもしれませんが、上述のような特許庁の方針が変わると一変するかもしれませんね。
食品業界の方は要注目だと思います!
弊所では、機能性表示から特許まで、食品に関する知的財産を一貫してサポートおります。
(すでに複数社からのご依頼がありました。)
気になる方は遠慮なくお問い合わせください。
初回は無料で対応させていただきます。
今日は以上です。
PS:機能性表示食品に関する特許のその後はこちら