TPP12加盟後の二次的著作物の創作について
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログで書きましたが、TPP12に加盟すると、著作権侵害罪が非親告罪に改正されることから、漫画やクリエイターは、「誰かのモノマネ(練習)をして力を付け、プロになっていくことが多いので、非親告罪化されると萎縮して、こうした道が閉ざされる」等と懸念されているようです。
これに対し、特定の範囲内であれば二次的著作物(二次創作物)の創作を認めている企業があります。
たとえば、株式会社ブロッコリーは、独自に二次創作物に関するガイドラインを設け、その範囲内での二次的創作物の創作を認めています。
これは、二次創作物が作成されることにより、オリジナルの創作物も売れるからというビジネス上の判断もあるかと思いますが、イラストや音楽等のようなものは、上述したように誰かのモノマネをして力を付けていくことが多いという事実も考慮されているのではないかと思います。
実際、このガイドラインでは、
- インターネット等を利用して、グッズ、フィギュア、コスプレ等を対価を得て販売する行為
- 直接的にコンテンツの素材を引用、あるいはスキャン・トレース等を行い使用すること
は禁止されています。
これらの行為は、漫画家やクリエイターが力を付けていく上で必要のない行為だと思うので当然だとおもいます。
オリジナルの作品を提供している企業とクリエイターとの関係を考えると、このような二次的著作物に関するガイドラインを作成することは、今後どんどん広がっていくかもしれませんね。
漫画家やクリエーターの方は、これらのガイドラインを読んで、著作権侵害にならないような創作活動をしてください!
ちなみに、今後予定されている著作権法の改正では、二次的創作物に関係する権利(著作権法27条、28条)を侵害したとしても、この著作権侵害罪については非親告罪にしないという方向で議論が進められているようです。
著作権法の今後の改正にも要注目ですね!
今日は以上です。
追記:この記事はTPP12に関することを明確化しました(2018/11/22)