機能性表示食品と特定保健用食品との違い、分かりますか?
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
最近、食品のCMやパッケージに、「糖の吸収を抑える」や「手元のピント調整力に」といった機能性を謳ったものが多くなったと思いませんか?
既に知っている方も多いと思いますが、平成27年4月1日より機能性表示食品制度が始まり、この制度によって、今まで禁止されていた上記のような機能性を表示することができることになったのです。
ちなみに、機能性表示食品制度が始まる前は、特定保健用食品制度(トクホ)等の下でしか、機能性を表示することができませんでした。
ただ、特定保健用食品制度を利用するには、多額の費用等がかかるため、大企業しか利用できない等の理由から、中小企業にも使いやすい機能性表示食品制度ができたと言われています。
ところで、これらの制度はどちらも食品の機能性を表示できることから、その違いが分かりにくいのではないかと思います。
そこで、両制度の違いを簡単な表にまとめてみました。
機能性食品 | 特定保健用食品 | |
---|---|---|
対象食品 | すべての食品 | すべての食品 |
機能性を評価した者 | 製造業者 | 国 |
必要な手続 | 届出制 | 許可制 |
機能性表示例 | ・肌の潤いに役立つ ・気になる体脂肪を減らす ・腸内環境を改善! | ・体脂肪を減らす ・「糖」の吸収をおだやかにする ・腸内環境の改善に役立ちます |
この表を見ても違いが分かりにくいと思うかもしれませんが、もっとも違うところは、やっぱり機能性を誰が評価したのかという点だと思います。
機能性表示食品は、その食品の製造業者が評価しています。もちろん、科学的な評価を行っていますが、自社の製品の機能性をを自分で評価しているという点で不安が残ります。
一方、特定保健用食品は、国が審査して機能性を評価しています(だから費用がかかるのかもしれません)。この点では機能性の信頼度が違うことになります。
ただ、機能性を表示している食品が実はその機能性がなかったということになると、その企業の信頼性が非常に低下し、結果的に倒産になるかもしれません。
企業は、そのようなリスク背負ってでも機能性を表示していることになるので、機能性表示食品であっても十分に信頼できるということかもしれません。
もし、機能性表示を行いたいという企業様がいましたら、弊所に是非お問い合わせください。
食品の機能性を評価してくれる大学等のご紹介から機能性表示食品の特許化等までアドバイスさせていただきます。
今日は以上です。