共同研究契約書(共同開発契約書)を検討する際に役立つ資料5
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
ライセンス契約書の際にも資料を紹介しましたが、今回は共同研究契約書(共同開発契約書)に関する印紙税の取り扱いについてご紹介します。
共同研究契約書(共同開発契約書)に押印する段階になって、「共同研究契約書に収入印紙を貼るのかな?」と悩んだことはありませんか?
特に相手方が国立大学等の教育機関や独立行政法人・国立研究開発法人の場合はどうなるのかな?と思っている方も多いかもしれません。
結論から言うと、「収入印紙を貼る必要はない」ということになります。
これは、相手方が民間企業でも、国立大学等の教育機関や独立行政法人・国立研究開発法人の場合でも変わりません(印紙税法上の非課税法人に該当するか否かを検討する必要もありません)。
根拠としては、印紙税法別表に記載されている課税文書のいずれにも該当しないからということになります(印紙税の手引を参照してください)。
なお、独立行政法人工業所有権情報・研修館が発行した『知っておきたい特許契約の基礎知識』の12ページに収入印紙が不要な契約書の一例として、「共同研究契約書」が掲載されています。
ちなみに、過去の共同研究契約書(共同開発契約書)に印紙を貼っていた場合には、印紙税の過誤納となりますので、還付手続を行えば還付金を受け取ることができるようです。
この手続きを行うか否かは、還付金の額と還付するためにかかる費用(人件費等)を考慮する必要があると思いますが。。
ただし、民間企業や通常大学等との共同研究契約書(共同開発契約書)には印紙を貼らなくてもよいのですが、契約書の内容(例えば、研究設備の取得や移転等が規定されている場合等)によっては印紙が必要になる可能性があります。
契約書と印紙についてはセットで考えるようにしましょう!
弊所では、共同研究契約書に関するご相談も承ります。
共同研究契約等に不安がある方は、印紙の件も含めて弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。