各府省庁ウェブサイトに掲載されている情報の二次利用が広く認められそうです!
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
「政府標準利用規約」というものを知っていますか?
これは、各府省庁ウェブサイトの利用ルールを定めたものです。
現在、IT総合戦略本部で「政府標準利用規約」の改訂が検討されているようです。
現行の政府標準利用規約は第1.0版で、この規約に基づいて各府省のウェブサイト上のデータを利用することができるようになっています。
ところが、これらの規約は、国際的標準(CC-BY)に存在しない次の2つの利用条件があるそうです。
- 法令、条例又は公序良俗に反する利用の禁止
- 国家・国民の安全に脅威を与える利用の禁止
このため、データ利用の委縮を招く懸念がある等の理由により、改訂されることになったようです。
その「政府標準利用規約(第2.0 版)」(案)が現在公開されています。
この案によると、「また、数値データ、簡単な表・グラフ等は著作権の対象ではありませんので、これらについては本利用ルールの適用はなく、自由に利用できます。」と記載されており、著作物性のないコンテンツ(数値データ、図表、簡単なグラフ等)については、自由に利用できることが明記されることになっています。
この案のまま利用規約が改訂されると、各府省庁のウェブサイト上のデータを利用した新たなビジネスが生まれるかもしれませんね!
ただし、次のようなコンテンツは改訂政府標準利用規約に従っても利用することができないので注意する必要があります。
- 組織や特定の事業を表すシンボルマーク、ロゴ、キャラクターデザイン
- 具体的かつ合理的な根拠の説明とともに、別の利用ルールの適用を明示しているコンテンツ
この他、出典の記載方法や免責等も記載されていますので、「政府標準利用規約(第2.0版)が適用されることになったら是非目を通してみてください!
新たなビジネスチャンスを見つけることができるかもしれませんよ!
なお、著作物性の判断等は非常に微妙ですので、ご不明な点等がありましたら弊所にご相談ください。
今日は以上です。