税源浸食を取り締まる国際基準が承認されました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログで、租税回避地を利用した節税対策(いわゆる課税逃れ問題)に関し、経済協力開発機構(OECD)で新たな国際ルールが採択される見通しと書きましたが、2015年11月15日~16日にトルコで開催されたG20サミットでその国際基準が承認されました。
OECDのニュースによると、G20首脳は「税の情報自動交換を早くて2017年に、遅くても2018年までに実施する」と表明したようです。
法人税を安くするために、シンガポールなどに会社を設立するという話を聞いたりしますが、この国際ルールにしたがって法制度が整備されると、そのような話が聞かれなくなるのかもしれませんね。
税金と知的財産・・・あまり関係のないように見えますが、実はいろいろな関係があるんです。
ご不明な点がありましたら、弁理士等の専門家にお尋ねください。