ライセンス契約書を作成する際に役立つ資料13
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前、消費者契約法に関する資料をご紹介いたしましたが、今回は電子消費者契約法に関する資料をご紹介いたします。
資料といっても、経済産業省が作成した電子消費者契約法の逐条解説です。
ちなみに、電子消費者契約法の正式名称は、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」です。
この資料を見ると、電子消費者契約法は、全部でたった4条からなる法律ということが分かります。
ただ、消費者に対し、インターネットで物を販売したり、サービスを提供するときは、必ずこの法律に従わなければならないので、非常に重要な法律と言えるかもしれません。
全部で4条しかありませんので、この法律の概要*を説明すると、
「事業者側がパソコン等の画面上に申込み手続きを設定するような契約については、事業者側が、消費者の申込み内容などの意思を確認するための適切な措置を設けていない場合には、原則として、操作ミスによる契約を無効とする」
というものです。
現在、インターネットショッピングをすると、申込み内容を一度確認させるための画面が出てくると思いますが、それはこの法律の適用を避けるためのものだということが分かります。
消費者に対し、インターネットビジネスに関するライセンス契約書を作成する際には、この法律についても留意してください。
なお、ライセンス契約等に不安がある方は、弊所にご相談ください。
今日は以上です。
*この他に、電子商取引等における契約の成立時期の転換について規定されていますが、感覚的には違和感がないものと思われますので、割愛しました。