伝統的工芸品と知財

伝統的工芸品と知財

こんにちは。ブランシェの弁理士 鈴木徳子です。

「伝統的工芸品」ってご存知でしょうか?

「伝統的工芸品」とは、一定の要件を満たし、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号、以下「伝産法」という。)に基づく経済産業大臣の指定を受けた工芸品のことをいいます。詳細は経産省のHPに記載されていますが、「100年以上継続した伝統的な技術・技法により製造されたものであること」というような、厳しい要件をクリアする必要があります。

平成27年6月現在で、全国で222品目が指定されていますが、これほど多くの品目が指定されているとは、驚くべきことだと思います。

最近、伝統的工芸品に関わる様々な業種の方たちにお話を聞かせていただく機会に恵まれました。

業種によっては、伝統を守りながらも、他の業種とコラボしたり、外国人デザイナーさんを起用して今までにないような新しいデザインに取り組んだりと、新しいことにチャレンジしておられます。

知的財産権とのかかわりも無縁ではありません。他の業種とのコラボの過程で新しい技術が考案されたり、新たなデザインが創作されることもあり、特許や意匠などの知的財産権を取得して、活用する必要性が生じることもあります。

東京オリンピックに向けて、日本の伝統的工芸品は海外でも注目度が高くなってきています。今後も、知的財産権との関わりという観点で注視していきたいと思います。

今日は以上です。

 

 

 

 

この記事を書いた人

鈴木 徳子