ライセンス契約書(使用許諾契約書)を作成する際に役立つ資料10
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
今回は、ライセンス契約書(実施許諾契約書・使用許諾契約書・利用許諾契約書)、ノウハウ使用許諾契約書や譲渡契約書に関する印紙税の取り扱いに役立つ資料(国税庁のHP)をご紹介します。
ライセンス契約書にやっと押印するという段階になって、相手方から「収入印紙を貼るのでしょうか?」と聞かれたことはありませんか?
結論から言うと、特許権、商標権、ノウハウ等の知的財産に関するライセンス契約書(実施許諾契約書・使用許諾契約書・利用許諾契約書)には収入印紙を貼る必要はありません。
理由は、印紙税法第1号の1文書にいう「無体財産権の譲渡に関する契約書」には、ライセンス契約書は該当しない(課税文書に該当しない)からです。
ちなみに、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)が取りまとめた「知っておきたい特許契約の基礎知識」P12に記載の「収入印紙が不要な契約書」に例示されています。
これに関する国税庁の見解は上記の国税庁のHPに記載されていますので、確認してみてください。
ちなみに、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権の権利譲渡契約は、「無体財産権の譲渡に関する契約書」に該当し課税文書になりますので、この場合にはきちんと収入印紙を貼りましょう。
(ただし、ノウハウなどのその他の知的財産の譲渡に関する契約書は課税文書にならないので、印紙を貼る必要はありません。)
なお、「無体財産権の譲渡に関する契約書」に該当するか否かは、契約書の題名ではなく、内容で判断されますので、ご留意ください。
弊所では、発明等の発掘から権利化、権利行使およびライセンス契約等の交渉代理・契約書作成まで一貫した支援業務を承っております
これらについて何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。