ライセンス契約書を作成する際に役立つ資料8

ライセンス契約書を作成する際に役立つ資料8

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

今回は、『「情報システムの信頼性向上のための取引慣行・契約に関する研究会」~情報システム・モデル取引・契約書~』をご紹介します。

この資料は、経産省がまとめたもので、情報システム開発の際にユーザ・ベンダ間で締結するモデル契約書の逐条解説が含まれています。打ち合わせのイラスト

ライセンス契約書ではありませんが、「知的財産権侵害の責任」、「乙による納入物の再利用」や「第三者ソフトウェアの利用」等の条項・解説はライセンス契約書を作成する際にも役立つと思います。

たとえば、「乙による納入物の再利用」では、
『乙は、第○条(秘密情報の取扱い)に反しない範囲において、乙が著作権を保有する本件ソフトウェアその他の納入物を利用することができる。
2. 前項による利用には、有償無償を問わず乙が本件ソフトウェアの利用を第三者に許諾し、又はパッケージ化して複製物を販売する場合を含むものとする。』
と規定されており、ベンダ側が本件ソフトウェアのパッケージ化や共通モジュールの再利用できるようにするための規定が例示されています。

再利用の部分はベンダ側にとって非常に重要な条項ですので、自社の契約書のひな型に追加してみては如何でしょうか?

ソフトウェア開発委託基本モデル契約書の他にも、次のようなモデル契約書も掲載されています。

  • ソフトウェア開発委託基本モデル契約書ドキュメントモデル(【参考文書1】~【参考文書13】)
  • 仮発注合意書
  • 情報システム保守運用委託基本モデル契約書
  • 個別契約書・仕様書サンプル

このように、直接ライセンス契約書に関する資料でなくても役立つものはありますので、今後もこのような資料をご紹介いたします。

なお、ライセンス契約等に不安がある方は、弊所にご相談ください。

今日は以上です。

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