機能性表示食品って知ってますか?
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
最近、テレビのCM等で「脂肪の吸収を抑える」「内臓脂肪を減らす」といった効果を宣伝するものを見かけると思います。そして、画面の片隅に小さく「機能性表示食品」と表示されていることに気付いた方もいるかもしれません。
このような表示がされているものが「機能性表示食品」です。
以前は、医薬品医療機器法(旧薬事法)や健康増進法に基づいて、国の審査を受けたものにしかこのような機能的な表示をすることが認められていませんでした。
ところが、昨年食品表示法が制定され、今年(2015年)の4月1日から機能性表示食品が認められるようになりました。
この制度は、食品製造会社が消費者庁に科学的根拠を含めた書類を提出するだけで機能性表示をすることが認められるというものです。このような表示は消費者に魅力的に受け止められることから、食品製造会社にとっては、非常に魅力的な制度と思われるかもしれません。
ただし、この制度では、機能性表示の効果を国が補償していませんので、もし機能性表示関連する問題が生じた場合には、その会社へのダメージは計り知れません。
弊所では、商標のような知的財産だけでなく、表示制度の周辺法(食品表示法、景品表示法等)に関しても知見を有しております。
このような表示制度に関し、何か気になることがありましたら、是非お問い合わせください。
今日は以上です。