ライセンス契約書を作成する際に役立つ資料7
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
今回は、電子商取引等に関する法的問題点について、民法等がどのように適用されるかについて経済産業省がまとめている「電子商取引及び情報財取引等に関する準則 平成27年4月」をご紹介いたします。
この準則は、インターネット等の技術が登場する前に制定された法律が、電子商取引についてどのように適用されるのかについて、その解釈を示しています。
本来は、判例の積み重ねによって合理的な解釈が形成されていくのですが、日本では当面の間このような判例がなされないだろうということで作成されているようです。ちなみに、毎年のように改定されています。
この準則には、ライセンス契約に関して、次のような場合の解釈が記載されていますので、電子商取引に関する契約書を作成する際に役立つものと思われます。
- ライセンス契約の成立とユーザーの返品等の可否
- 情報財が媒体を介して提供される場合
- 情報財がオンラインで提供される場合
- 重要事項不提供の効果
- 当事者による契約締結行為が存在しないライセンス契約の成立
- ライセンス契約中の不当条項
- ライセンス契約の終了
- 契約終了時におけるユーザーが負う義務の内容
- 契約終了の担保措置の効力
ただ、この準則もあくまで一つの解釈を示すものであって判例ではありませんので、判例によって解釈が変更になる可能性があることに留意してください。
なお、ライセンス契約等に不安がある方は、弊所にご相談ください。
今日は、以上です。