商標審決のご紹介
こんにちは。ブランシェの弁理士 鈴木徳子です。
今日は商標審決のご紹介です。
今回はネーミングセンスがいいな、と日頃から思っている小林製薬株式会社の商標でしたので興味深く審決(拒絶査定不服審決/不服2014-11133)を読みました。
小林製薬といえば、「熱さまシート」「トイレその後に」などユニークなネーミングで有名な会社です。一度聞いただけでどんな商品かイメージがすぐにわくような商品名が多く、すごく上手いネーミングだな、と感心します。会社としても商品開発の一環としてネーミングに力を入れているそうです。
今回の審決の対象となった商標は「こころ安らぐキンモクセイの香り」です。
第3類「身体用消臭剤,身体用防臭剤,その他の化粧品,香料,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料,・・・etc.」及び第5類「芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),その他の消臭剤(身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),防臭剤(身体用・動物用及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,・・・etc.」を指定して出願されたものです。
実際には、同社の主力製品である芳香・消臭剤のサワデーの香りのシリーズ名として使用されています。
審決では、商標の構成文字全体が、商品の香りを記述したものであって、商品の出所識別標識として認識されるものではないため、本願商標は登録することができないと判断されています(商標法3条1項3号及び商標法4条1項16号に該当)。
識別力があるかどうか疑わしいと思えるような名前であっても商標出願はしておくというブランド管理意識の高さを感じます。
今日は以上です。