ライセンス契約書を作成する際に役立つ資料4
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
今回は、プログラムのライセンス契約書を作成する際に役立つ資料をご紹介いたします。
以前のブログで、「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」をご紹介いたしました。
この指針には、技術の利用に対する独占禁止法の適用に関する考え方が示されており、この指針の対象にはプログラム著作物も含まれています。
ただ、特許等も含めるように記載されているため、プログラムの性質に基づくことについてはあまり詳しく書かれていません。
そこで、少し古い資料にはなりますが、今でも有益だと思われる「ソフトウェアライセンス契約等に関する独占禁止法上の考え方」をご紹介いたします。この資料も公正取引委員会が取りまとめています。
この資料は、ソフトウェアライセンス契約に関する独占禁止法上の考え方をまとめたもので、ソフトウェア(プログラム)の性質を踏まえた上で検討した結果となっています。
たとえば、次のような点について検討しています。
(1)プラットフォームソフト(基本ソフト)の技術情報の提供に関する制限
- 技術情報の提供に関する差別的取扱い・取引拒絶
- 新機能の追加(機能的抱き合わせ)の際の技術情報の提供の拒絶
- ハードメーカーやアプリケーションソフトのメーカーが独自に開発した技術の不当な集積
- 秘密保持義務の不当な拡張
(2)ソフトウェアライセンス契約における制限
- 複製に関する制限
- 改変の制限
- 改変の成果に係る権利・ノウハウの譲渡、独占的な利用の許諾
- リバースエンジニアリングの禁止
- 他の製品との抱き合わせ販売
- 競争品の取扱い制限
今でもプログラムのライセンス契約書を作成する際に役立つ資料と思いますので、是非一読することをお勧めいたします。
ただし、この中間報告書も、あくまで研究会の中間報告書であり、ガイドラインと同様に、判例等とは違いますので、今後の裁判の動向次第で、この中間報告書とは違った実務になる可能性がある点にご留意ください。
弊所では、ライセンス交渉・契約書に関するご相談も承ります。
ライセンス契約等に不安がある方は、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。