地域団体商標について
こんにちは。ブランシェの弁理士 鈴木徳子です。
特許庁のHP(地域団体商標MAP)によると、平成27年6月30日までに登録された地域団体商標の件数は578件だそうです。
ちなみに、地域団体商標制度は平成18年に施行された制度ですので、約10年間で登録された総数ということになります。
地域団体商標MAPをみると、全国各地、どこかで聞いたことのある商標から、へ~っと思うような商標も地域団体商標として取得されています。
この地域団体商標は地域ブランドの名称を商標権として登録するものですが、地域の特産品等を他の地域のものと差別化でき、ひいては地域活性化に活用することができます。
今年の6月1日に施行された地理的表示保護制度と、地域活性化に活用することができるという点では共通するのですが、地理的表示保護制度が主に農林水産物を対象とするのに対し、地域団体商標制度は全ての商品・サービスを対象としている点で異なります。
また、地域団体商標制度では、商品等の品質については商標権者の自主管理に任せられていますが、地理的表示保護制度では、品質管理は必須となります。しかし、品質は自主管理とはいえ、地域産品・サービスのブランド化を図るには、一定基準の品質を担保することが前提となりますので、地域団体商標制度を活用する場合でも商品等の品質基準を定めることが大切だと思います。
両制度の相違点は上記の他にもありますが、それぞれの特徴を見極めながら地域活性化に取り入れることが可能です(両制度を併用することも可能です。)。
今日は以上です。