「マイナンバー」も商標登録されています
こんにちは。ブランシェの弁理士 鈴木徳子です。
最近、「マイナンバー」という言葉をテレビや新聞で頻繁に見かけますね。そうです、今年の10月から住民票を持つ全ての人に個々に割り当てられる個人番号のことです。社会保障や税などの行政手続きで必要になる番号ということで、マイナンバーに関するセミナーや勉強会も頻繁に開催されています。
しかし、今日は、マイナンバーの制度内容の話を書くわけではありません。あくまでも知的財産に関する話です。
というわけで、本題ですが、「マイナンバー」という言葉自体、商標登録されているのかどうかについて気になったので調べてみました。
調べた結果、権利者「内閣府大臣官房会計課長」名義で平成27年4月10日付で登録されていました(登録番号第5756402号)。
指定されている区分は、第9類、第16類、第25類、第35類、第36類、第38類、第41類、第42類、第45類でした。
例えば、第41類ですと、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に関する知識の教授、社会保障・税番号制度に関する知識の教授、・・・」のように指定されています。
制度導入に先駆けて「マイナンバー」という言葉自体、商標で保護されていました。
今日は以上です。