外国の著作物は日本でも保護されるのか?
こんにちは。ブランシェの弁理士 鈴木徳子です。
よくお客様から聞かれる質問として、日本で「商標権」を持っていれば、海外でも保護されますか?というものです。
日本で取得した商標権の効力は日本国内に及び外国には及びません。同様に、例えば、ヨーロッパの国で商標権を取得したからといって、その商標権の効力が日本に自動的に及ぶわけではないので、日本で商標権を取得する必要があります。
では、著作物の場合は、どうなんでしょうか?昨日の記事でも五輪エンブレム問題を取り上げましたが、あれは五輪エンブレムのデザインについて、ベルギーのデザイナー等が著作権侵害の疑いがあるとして申立てをしたというものでした。
著作物の場合は、各国が条約を締結してお互いに保護しあっていますので、外国の著作物であっても基本、日本でも保護されることになります。
著作権の主な国際条約には「ベルヌ条約」や「万国著作権条約」がありますが、日本は両方に加盟しています。これらの条約では、「内国民待遇」といって、加盟国に所属する国民の著作物には自国民と同じ待遇を与える原則が採用されています。
加盟国数は、2013年3月現在で「ベルヌ条約」で166ヶ国、「万国著作権条約」で100ヶ国となっています。
このような事情により、商標とは異なり、殆どの外国の著作物は日本でも保護されるといえるでしょう。
今日は以上です。