罰則強化! 不正競争防止法が改正されました(2015)

罰則強化! 不正競争防止法が改正されました(2015)

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

改正不正競争防止法が2015年7月3日の参院本会議で賛成多数で可決・成立しました。

今回の改正では、処罰対象となる行為の範囲と罰則の見直しが行われました。
具体的には、主に、

  1. 処罰対象を、営業秘密(ノウハウ)の取得等の未遂行為まで拡大
  2. 処罰対象を、不正に取得・開示されたものと知りながら行う、転売等されてきた営業秘密の使用や転売等まで拡大
  3. 罰金の上限を、個人:1千万円から2千万円(海外に漏らした場合は3千万円)に、法人:3億円から5億円(海外に漏らした場合は10億円)に引き上げ
  4. 営業秘密を侵害して生産された物品の譲渡・輸入等に対して、損害賠償や差止請求可能
  5. 営業秘密侵害訴訟において、一定の場合に加害者(被告)が当該秘密の不使用を立証しなければならなくなり、被害者(原告)の立証責任の軽減
  6. 被害者の告訴がなくても検察官が起訴可能(非親告化)

となるように改正されました。

特に、罰金の上限については、他の知的財産関連法よりも高くなっています。

ノウハウ今後は、自社の技術情報流出に注意を払うだけでなく、中途で技術者を雇用することになった場合には、その技術者に元勤務先の営業秘密(ノウハウ)を使用しないとする誓約書を書かせる等、他社の営業秘密を侵害しないように注意しましょう!

弊所では、不正競争防止法や営業秘密等のご相談も承っております。
何かありましたら、是非弊所ご相談ください。

今日は以上です。

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