デザイナーにデザイン制作を委託する場合の注意点
こんにちは。ブランシェの弁理士 鈴木徳子です。
今日はデザイナーにデザイン制作を外部委託する場合の注意点について書こうと思います。
例えば、自社のイメージキャラクターのデザイン制作を、外部の(フリーの)デザイナーに委託した場合に、
後々、そのデザインを商品化するような場合を考えてみましょう。
このケースで、キャラクターのデザインの著作権はデザイナーに帰属します。
著作権は著作物を創作した者(著作者)に原始的に帰属するからです。
したがって、デザイナーの承諾なく勝手にキャラクターのデザインを商品化することは、
デザイナーの著作権(複製権・翻案権など)を侵害することになってしまいます。
実務上、デザイン委託する場合に、デザイナーとの間で著作権の帰属(だれが著作権を所有するのか)や
著作物(デザイン)の取り扱いについて明確に取り決めをしておかないと、
後々トラブルになることが多いので留意が必要です。
著作権などの知的財産の専門家である弁理士等に相談なさることをお勧めします。