商標審決のご紹介
こんにちは。ブランシェの弁理士 鈴木徳子です。
今日は久々に商標審決(不服2015-2850)のご紹介です。
出願人のセイコーエプソン(株)が出願した下記のトウモロコシの図形商標に関するものです。
いったいどういう商品(役務)に使用するつもりなのか、と気になりました。
出願の指定商品は、第2類「プリンター用インキ,プリンター用インクカートリッジ,プリンター用トナー,プリンター用トナーカートリッジ」及び第9類「プリンター,インクジェットプリンター,コンピュータ用プリンター,コピー機能・ファクシミリ機能・スキャナー機能付きプリンター及びその部品・付属品」でした。
特許庁の審査では、「インキやトナーにとどまらず、他の指定商品に使用しても、『とうもろこしを原料として製造された商品』等であること、すなわち、単に商品の原材料を表示したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない」という理由で、商標法第3条第1項第3号を根拠に拒絶査定となっております。
拒絶査定を不服とする審判においては、「(プリンター用インキの溶媒に使われるでんぷんの原材料など、)最終製品に使われる原材料・部材の原材料に使われているものの、とうもろこしそのものが指定商品の原材料として使用され、あるいは、認識されているという実情は見いだせない」等という判断により、原査定(拒絶査定)は取消となりました(登録すべきものと判断されています)。
調べてみると、このトウモロコシの図は、すでにセイコーエプソンの販売するインクカートリッジのパッケージに使用されているようです。
型番を覚えなくても購入しやすいようにトウモロコシが目印となるパッケージとしているようです。ちなみに、さくらんぼパッケージもあるようです。
今日は以上です。