海外における商標ライセンスの留意点
こんにちは。ブランシェの弁理士 鈴木徳子です。
私は、公認会計士東京会と弁理士会との共同研究プロジェクトに参加し、企業の海外進出の際の留意点について研究をしています。
そこで、今日は、海外における商標ライセンスの留意点について書きます。
企業によっては自社名や商品名について、海外でも商標権を取得し、販路開拓のために外国企業と商標ライセンス契約を締結して商標を使用させる場合があります。
しかし、海外では、商標ライセンスについて日本と異なる運用がされている場合があるので、各国の制度を事前に調べておくことが必要です。
例えば、中国ではライセンス契約の届出を義務付けていますので、商標権者はライセンス契約の締結後、有効期間内に商標局に届出をしなければなりません。
届出(登録)がなされない場合は善意の第三者には対抗できず、ロイヤルティを海外送金できないなど不利益が生じます。
また、中国や米国など、商標権者であるライセンサーにライセンシーの品質管理を義務付けている国もありますので契約書作成の際には留意が必要です。
中国を例に挙げると、商標法でライセンサーにライセンシーが使用する登録商標の商品の品質管理を義務付け、ライセンシーには品質保証を義務付けています(中国商標法第43条)。
海外における知的財産権に関する契約については、弁理士等の専門家にご相談することをお勧めいたします。
今日は以上です。