プログラム、イラスト、ロゴなどの作成を外注したときに、契約書を取り交わしてますか?-依頼者側編
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
皆様の会社では、プログラム、イラスト、ロゴなどを外注したときに、きちんとした契約を交わしていますか?
今回は外注元の立場で考えた場合について書きます。
(弊所のロゴテクト・サービスでは、デザイナーとの間で著作権譲渡契約を締結し、作成されたロゴをお客様に安心してお使いいただけるようにしております。)
著作権の帰属(著作権を誰が持っているか)を定めた契約を交わしておかないと、後になってプログラマーやイラストレータなどに訴えられるかもしれませんよ!
プログラムなどは一般的に著作物に該当し、その著作権を有するのは、原則として実際にプログラム、イラスト、ロゴなどを作った(創作した)人になります。
ですので、きちんとした契約を交わしていないと、納品してもらったプログラムなどを改良したり、イラストを少し変えて使ったりすると、「著作権侵害です」と言われてしまう可能性があります。
そこで、このような外注をするときは、契約書にそのプログラムなどの著作権は外注元に譲渡する旨の条項をきちんと記載するようにしましょう!
ただし、契約は相手との合意があって初めて成立しますので、一方的な要求だけでは契約できない可能性もあります。
その場合には、契約全体を考えて落とし所を探っていくことになります。
契約の駆け引きについては、経験豊富な弁理士を有する弊所にご相談ください。
次回は、システム開発会社(プログラマー)、イラストレータの立場で考えた場合を投稿いたします。