「のれん分け」と屋号使用に関するトラブルについて
こんにちは。ブランシェの弁理士 鈴木徳子です。
先日、ラーメン店「らーめん山頭火」が札幌市内で同名のラーメン店を営む有限会社「山頭火」に対し、商標の使用をめぐって起こしていた裁判で、札幌地裁が被告側に看板やのれんの使用差止を命じたというニュースがありました。
ラーメン店に限らず、特に飲食店では「のれん分け」後のトラブルに関するニュースをよく見ます。
のれん分け後に、本家と分家との間で経営方針をめぐって意見が対立し、大問題に発展することが多いようです。
のれん分けは、契約書を交わすことなく口約束で行われることが実際には多いようですが、このようなケースでは後々、屋号の使用をめぐってトラブルになる可能性が高いので要注意です。
トラブルを想定した上で、取り決めをきっちりと交わして契約書の形で残しておく必要があるでしょう。
また、少なくとも本家は屋号を商標登録しておく必要があります。
商標登録をしておけば、分家との間でトラブルとなったときに、その商標権に基づいて分家の屋号の使用を差止ることが可能となります。
商標や契約については弁理士等の専門家に相談することをお勧めいたします。
今日は以上です。