地理的表示を活用したブランディング 2
こんにちは。ブランシェの弁理士 鈴木徳子です。
今日は、弊所が愛媛県西予市蚕糸業振興協議会を代理して高級生糸「伊予生糸」の地理的表示登録申請をするに至った経緯について書きます。
私は今は東京で仕事をしていますが、もともと愛媛県で育ちましたし、両親は今も愛媛に住んでいますので、何とか愛媛に貢献できる仕事をしたいと以前から考えていました。
そのようなときに、昨年、日本が地理的表示登録制度を導入することがわかり、これを愛媛の名産品に活用できるのではないかと思いました。ちなみに愛媛はみかんで有名ですが、みかん以外にも、なす、しいたけ、栗、鯛、じゃこ天、真珠、など数えくれないくらいの全国に誇れる名産品があります。
そこで、昨年より愛媛県内の行政・民間企業に地理的表示制度の法案の説明をさせていただく活動をポツポツとやっていました。そのときは、まだ新しい制度ですし、こちらの説明も不十分であることもあって、反応が芳しくありませんでした。
事態が急変したのは、今年の2月末でした。
私の両親と話していて、2013年の伊勢神宮式年遷宮で奉納された「伊予生糸」という高級シルクが愛媛県にあることを教えてもらいました。恥ずかしながら、私自身愛媛県で育ったにもかかわらず、「伊予生糸」のことは知りませんでした。昔は、愛媛県は養蚕業が非常に栄えていたものの今は斜陽産業であることなど、話を聞けば聞くほど、ブランド化を図る上で重要なストーリー性を有する産品だと感じました。
そこで、さっそく、愛媛県東京事務所に連絡をとり、伊予生糸の地理的表示登録申請について話をもちかけたのです。
・・・続く