弁理士の守秘義務について

弁理士の守秘義務について

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

今日は、守秘義務について書いてみようと思います。

 

弁理士の仕事は、新技術を取り扱うという特性から、秘密の漏えいについて懸念されるお客様もいらっしゃいます。

この点、弁理士法30条は下記のとおり、秘密を守る義務について規定しています。

「弁理士又は弁理士であった者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。」

また、この規定に違反した場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する、という罰則規定も設けられています(弁理士法80条)。

 

このように、弁理士は法律上、守秘義務が課せられていますので、お客様には安心してご相談いただければと思います。

今日は以上です。

 

 

この記事を書いた人

鈴木 徳子