プーマ(PUMA)ロゴ商標に関する異議申立事件
こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
以前にもプーマ商標に関する記事を書いたことがありますが、今日は異議申立事件(異議2013-900068 )のご紹介をしたいと思います。
まずは、下記の画像をご覧ください。下の方の図形は、おなじみのプーマ(PUMA)ロゴです。
異議申立事件の内容は次のとおりです。
本件商標(画像の上の方の図形)である青色のネコ科動物のシルエット図形商標が、第9類商品「オートバイ用ヘルメット及びその他の保安用ヘルメット,スノーボード用ヘルメット・スキー用ヘルメット及びその他の運動用保護ヘルメット」を指定して平成24年6月28日に出願され、平成24年12月14日に設定登録されました。
これに対して、登録異議申立をしたのが、プーマロゴ商標(画像の下の方の図形)を所有するプーマ社でした。
取消理由の要点は次のようなものでした。
①プーマロゴ商標が周知・著名である。
②本件商標とプーマロゴ商標は、動物の数や色彩などが相違するとしても、構成全体として似通った印象で動物の輪郭全体も近似し、離隔観察すると類似性が高い。
③本件商標の指定商品とプーマロゴ商標が使用されている商品は、用途・目的・販売場所・需要者等が共通し関連性が高い。
(ex. 本件商標の指定商品「オートバイ用ヘルメット及びその他の保安用ヘルメット」とプーマロゴ商標が使用されている「オートバイ用シューズ・ウェア」)
④本件商標をその指定商品に使用すると、取引者・需要者は、プーマ社又はプーマ社と組織的・経済的に密接な関係がある者の業務に係る商品であるかのように出所混同を生ずるおそれがある。
本件商標は、上記の理由により商標法4条1項15号に違反して登録されたものであるとして取消されました。
妥当な判断だったと思います。
今日は以上です。