パリ条約・・・特許独立の原則について
こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
今日は、パリ条約の3大原則の一つ、特許独立の原則について書こうと思います。
特許独立の原則とは、同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、他の国(同盟国であるかどうかを問わない。)において同一の発明について取得した特許から独立したものとする、という原則のことをいいます(条約4条の2)。
これは、特許権の発生・変動・消滅に関して国毎に独立であり、他の国において同一の発明について取得した特許に従属させてはならないというものです。つまり、他の国で特許が無効等にされたことを理由として、無効等にはならないことを明らかにしたものです。
パリ条約締結当初は特許独立の原則に関する明文規定がなく、外国人に付与した特許の存続期間や効力を本国のものに従属させる同盟国が出現したことから、ブラッセル改正会議で導入されました。
なお、実用新案、意匠については条約の趣旨から特許独立の原則(条約4条の2)が類推適用されます(参照「パリ条約講和」)。
商標については条約6条に規定されています。
今日は以上です。