パリ条約について

 パリ条約について

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

先日、同期の弁理士と話していて、パリ条約の話題になりました。

受験生時代は、パリ条約に接する機会が多かったのですが、弁理士となってからは普段あまり接する機会がありません。

さすがに、重要な条文については覚えていますが、細かいことは記憶が曖昧になっていました。

そういうわけで、この機にパリ条約を見直してみました。

 

パリ条約とは、工業所有権の国際的保護を図るために1883年にパリで締結された条約のことです。

加盟国は175ヵ国(http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2)で、日本は1899年(明治32年)に加盟しています。

特許法26条には、「特許に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。」と規定されており、国内法である特許法の理解には、根本となるパリ条約の理解が必要であることは明らかです。

 

このパリ条約ですが、当初は世界統一法の制定を理想としていましたが、各国法制の相違から困難を極め、各同盟国に工業所有権(産業財産権)の事項に関し立法措置をとる自由が多く残されおり、それが特徴でもあります。

例えば、各同盟国は特許要件や存続期間や権利の効力など、パリ条約の規定に反しない限り、自由に定めることができます(参照:「パリ条約講和」(発明協会発行))。

 

パリ条約の原則については後日書いてみようと思います。

今日は以上です。

 

この記事を書いた人

鈴木 徳子