商標出願の分割について

商標出願の分割について

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

先日、ある商標案件の拒絶理由通知への応答として商標出願を分割することになりましたので、

今日は分割について書いてみようと思います。

 

その事例は、複数の指定商品(A、B、C)を指定している商標出願だったのですが、

指定商品の一部(Cだけ)について拒絶理由があるというものでした。

 

指定商品Cだけについて拒絶理由があるとしても、特許庁の拒絶理由通知はあくまで出願全体について出されます。

このとき問題のある指定商品Cを削除してしまえば、拒絶理由は解消します。

しかし、指定商品Cが権利化を図りたい商品である場合は、削除するわけにはいきません。

意見書を提出して対応してもよいのですが、拒絶理由を克服できない場合は、

問題のない指定商品A及びBを含んだ、出願全体について拒絶査定となってしまいます。

 

このようなとき、出願を分割するという手があります。

このケースでは、元の出願から問題のある指定商品Cだけを抜き出して、新たな出願とします。

こうすることにより、元の出願に残された問題のない指定商品A及びBについては、早期に登録を受けることができ、

指定商品Cを指定する新たな出願について、別途意見書等を提出して対応すればよいことになります。

 

出願分割の最大のメリットは、新たな出願について出願日が遡及するということです。

活用の価値はありますね。

今日は以上です。

 

この記事を書いた人

鈴木 徳子