店舗で市販CDをBGMとして再生する場合の著作権問題

店舗で市販CDをBGMとして再生する場合の著作権問題

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

先日、友人とカフェに行ったときBGM(音楽)が流されていました。

BGMの音楽の著作権はどうなっているのだろうと、ふっと思いました。

そういうわけで、今日は市販CDを店舗でBGMとして流す場合の著作権問題について書いてみようと思います。

 

著作権法22条は、「著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。」と規定しています。脚本などの著作物を舞台などで上演する権利が上演権であり、音楽著作物に関する権利が演奏権となります。

 

カフェでBGMとして市販のCDを再生する場合は、演奏権が問題となってきます(著作権法2条7項)。

この場合、音楽著作権の権利者(通常はJASRAC)から許諾を得て、所定の使用料を支払うことが必要です。

 

JASRACのサイトには、店舗面積(または宿泊店員)に応じた金額が表示されています。

例えば、店舗面積500㎡までは年間使用料は6、000円です。

(詳細はこちら→ http://www.jasrac.or.jp/info/bgm/index.html

 

なお、非営利・無料・無報酬の場合は、権利者の許諾なく市販CDを再生することができます(著作権法38条1項)。

今日は以上です。

この記事を書いた人

鈴木 徳子