地域団体商標のブランド管理について
こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
今日は、昨日に引き続き地域団体商標について書きます。
地域の活性化を図るために地域団体商標の権利を取得したとしても、権利取得後にどのように活用するのかが大切です。
特許庁のHPでも活用事例がアップされていますので、その中からいくつかをご紹介します。
(詳細はこちら→ http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/tiikibrand/1-7.pdf)
まずは、商標「道後温泉」です(登録第5071495、5435121号)。
いわずとも知れた愛媛県松山市の温泉です。
権利取得後のブランド管理について、次の様に紹介されています。
*管理規定を作成
*他の地域で「道後温泉」の名称を使用していた場合は、商標権を基に排除勧告
*商標の使用料について規定を設ける(組合員以外の使用についてはロイヤルティを徴収)
次は、商標「大和肉鶏」(登録第5084596号)です。
奈良県の高級地鶏ブランドです。
ブランド管理については次のように紹介されています。
*管理規定の作成
*ガイドラインの作成(どの生産者からも均質な肉が出荷されることを努力目標とする)
上記の事例のように、権利を取った後、きちんと管理していかないとブランドが傷つくことになりかねません。
これは地域団体商標だけに限らず、普通の商標についてもあてはまります。
留意が必要ですね。
今日は以上です。