米国を指定する場合のマドプロ出願の留意点

米国を指定する場合のマドプロ出願の留意点 

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

昨日、マドプロの概要について記事を書きましたので、今日は米国を指定する場合の注意点について書きます。

 

米国はマドプロの加盟国なので指定はできますが、使用主義国ゆえの特有の規定があります。

まず、米国を指定するときは、「標章を使用する意思の宣言書」(MM18)を提出する必要があります。

 

また、商品及び役務を具体的に指定する必要があります。

米国出願では、商品及び役務の指定(記載)に関する拒絶が多いです。

マドプロ出願では、書面MM2の「10 GOODS AND SERVICES」欄の任意記載項目(b)に、必須記載項目(a)に記載した商品又は役務を具体的に限定して記載することができます。

 

さらに拒絶理由がない場合は保護拡張証明書が発行されますが、

この保護拡張証明書の発行日5年目~6年目に使用宣言書を提出する必要があります。

同じく、保護拡張証明書の発行日より10年毎の末日までに使用宣言書を提出する必要があります。

提出しない場合は、保護拡張が失効します。

 

米国特有の対応が必要なので留意が必要です。

今日は以上です。

 

この記事を書いた人

鈴木 徳子