商標調査の留意点
こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
暖かくなってきましたが、花粉症の私にはちょっとつらい時期になってきました。
今日は商標の調査について書いてみようと思います。
結構多い事例なのですが、お客さんの中には、すでに商品やサービスで使用しているネーミングについて、商標出願を検討なさる方が多いです。
商標出願をするに先立ち、先行商標の有無を調査するのですが、すでに同一又は類似の他人の登録商標があることが多々あります。
このようなときには、他人の商標権の侵害を回避するために、ネーミングを変更せざるを得ないこともあります。
したがって、ネーミングを決めるプロセスとして、候補のいくつかのネーミングを商標調査して最終的に一つに絞り込むという手順をとることをお勧めします。そして、商標出願を済ませてから、実際に使用をするというのが理想的です。
商標調査は、特許電子図書館(IPDL)を使えば、無料で調査することができます。
これに関する留意点として、特許庁のデータには1か月位のタイムラグがあるということです。
したがって、数日前に出願された、同一又は類似の他人の商標出願があったとしても、
それは調査結果に反映されません。
調査結果に100パーセントの完全性は保証されるものではありません。
今日は以上です。