特許を取得するのであれば、発明の公表の時期にはご注意を!

特許を取得するのであれば、発明の公表の時期にはご注意を!

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

先日、特許出願を考えているという方とお話をする機会がありました。

聞くところによると、その方の発明品はすでにマスコミで紹介されているということでした。

つまり、この発明品(技術)は、マスコミに紹介されることによりすでに公知となっおり、特許の取得は断念せざるを得ないケースでした。

 

このように発明を特許出願の前に公表してしまうと新規性がないものとして、原則、特許を取得できなくなりますので注意が必要です。

しかし、特許法30条には発明の新規性喪失の例外規定が設けられています。

この規定により、テレビによる放送や展示会への出品などにより、新規性を失った発明であっても、新規性を失った日から6月以内に出願するなど、一定条件のもと新規性を失わなかったこととして取り扱われます。

 

しかし、これはあくまでも例外規定であり、発明を公表する前に特許出願するのが原則であるということに留意した方がよさそうです。

今日は以上です。

 

 

この記事を書いた人

鈴木 徳子