キャラクターの商品化権ライセンスにおける品質管理について
こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
先日、くまモンの記事を書きましたので、今日はキャラクターの商品化権ライセンスにおける留意点について考えてみようと思います。
キャラクターの商品化において、ライセンサー側としては、キャラクターのイメージを守ることが非常に重要なポイントとなります。
キャラクターによっては、許諾しない商品が細かく既定されている場合もあります。
ちなみに、HPで公開されている「くまモン」の利用規程(利用許諾の制限の条項)をみてみますと、公序良俗に反するもの、第三者の利益を害するおそれのあるもの、キャラクターのイメージを損なうおそれのあるものなどは、許諾しない旨が規定されています。(参照:https://kumamon-official.jp/application)
従って、ライセンサー側としては、キャラクターの管理をする立場として、契約で品質管理についてしっかりと規定しておくことが大切です。
例えば、ライセンシーは商品の見本をライセンサーに提出し、キャラクターの表現態様や商品の品質等について監修、承認を受けなければ商品の製造販売を認めない、などと規定することができます。
また、キャラクターの原画についても、ランセンサー側としては、コントロールを及ぼすようにしておく必要があります。
キャラクターの原画をライセンシー側が勝手に修正して商品に使用するようなことがあれば、キャラクターのイメージが維持できなくなるばかりか、同一性保持権の問題も生じ得ると思われます。
今日は以上です。