「特許法等の一部を改正する法律案」の閣議決定について

「特許法等の一部を改正する法律案」の閣議決定について

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

 

先日、特許法等の一部を改正する法律案が閣議決定されました。

今後10年間で世界最高の知的財産立国を目指すことを念頭にいれたものです。

詳細は経産省のサイトをご参照ください⇒http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140311001/20140311001.html

 

主な改正の概要は次のとおりです。

特許法:

①出願人に災害等のやむを得ない事由が生じた場合の手続期間の延長(実用新案、意匠、商標、国際出願も同様)

②特許異議申立制度の創設

意匠法:

意匠の国際登録のための規定の整備

商標法:

①色彩や音などの新しい商標を保護対象に追加

②地域団体商標の登録主体の拡充(商工会、商工会議所、NPO法人を追加)

 

知的財産の法律は頻繁に改正されるので、ついていくのが大変です(弁理士試験の受験生はもっと大変かもしれませんが)。

常に新しい情報を入手してお客さんに説明できるようにしておく必要があります。

 

その他、特許審査の迅速化のための目標設定として、

今後10年以内(平成35年度(2023年度)までに、

特許の「権利化までの期間」を14月以内、「一次審査通知までの期間」を10月以内としました。

権利化までの期間を今までの半分にして、世界最速を目指すということです。

 

新しい情報が入りましたら、また記事をアップしたいと思います。

今日は以上です。

 

この記事を書いた人

鈴木 徳子