LINEの自作スタンプ販売と権利保護(商標等)について(前回の続き)
こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
今日は、昨日の記事に引き続き、LINEの自作スタンプについて書きます。
この自作スタンプの登録受付は4月から開始されますが、今後、どのくらいの自作スタンプが申請され販売されるのか予想もつきません。
しかし、やはりキャラクターのスタンプが申請の大部分を占めるのではないでしょうか。
今後の懸念事項として、他人の権利(著作権や商標権)を侵害するようなものも、申請される可能性があると思われます。
この点は、LINE側が審査するのでしょうが、いままでのような有名キャラクターではなく、自作スタンプとなると審査も大変だと思います。
一方で、自分が創作した自作スタンプを販売したとき、人気が出てくるようになると、他人に模倣される可能性もあります。
メインのキャラクターだけでも商標登録して、他人の模倣から守ることを考えた方がよいかもしれませんね。
この場合、ダウンロード可能な画像ファイルのような形で商品指定をすることになるのだと思います。
今日は以上です。